「赤信号中のスマホ」はOK?「おにぎり運転」はNG?

近年、運転中の「ながら行為」に対する取り締まりが強化される中で、「どこまでが違反になるのか?」という疑問の声が多く上がっています。

■ 運転中のスマホ操作は厳罰対象

道路交通法第71条により、走行中のスマートフォン保持・画面注視は明確な違反行為とされ、違反点数3点、反則金1万8000円(普通車)、重度の場合は懲役刑や前科がつく可能性もあります。

■ 赤信号でのスマホ操作はセーフ?

信号待ちなどで完全に停止している状態でのスマホ操作は違法ではありません。ただし、発進の遅れや追突事故を招く恐れがあるため、安全運転の観点からは控えるのが望ましいとされています。

■ 運転中の「おにぎり」はOK?

運転中の飲食自体は法律上ただちに違反とはなりません。しかし、片手運転や前方不注意による事故につながれば、**道路交通法第70条「安全運転義務違反」**に該当し、違反点数2点、反則金9000円(普通車)が科される可能性があります。

■ その他にも注意すべき“ながら行為”

ナビやオーディオの操作、車内の物を取る行為、集中力を欠く会話なども、状況によっては違反と判断されるケースがあります。